Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続人の不存在の場合の著作権

(yahooニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131030-00000904-bengocom-soci
特別縁故者もいない場合、通常の遺産であれば国庫に帰属しますが、著作権の場合は消滅することになります」

著作権法(抽出・加工あり。原文参照)

(保護期間の原則)
第51条 (1項省略)
2 著作権は〜別段の定めがある場合を除き、著作者の死後〜五十年を経過するまでの間、存続する。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第62条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

  • 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権民法〜第959条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  • 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〜第239条第3項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2(省略)