Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特定不動産の持分譲渡と相続分譲渡

昭和52(オ)1171 共有物分割
昭和53年07月13日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜相続人の一人が〜共有持分権を第三者に譲渡した場合〜九〇五条の〜適用又は類推適用〜できない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 共同相続人の一人が〜不動産について〜共有持分権を第三者に譲り渡した場合については〜905条の規定を適用又は類推適用することはできない

民法

(相続分の取戻権)
第九百五条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2  前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

上告理由第一点についても、共有物分割訴訟の当事者適格について長々と書いてあり、重要なことが書いてあるようなのですが、事案が良くわからないこともあって、充分理解できません。今回は、この部分はパスです。