Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

憲法感覚

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/502028.html
日本国憲法

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

町村先生が、違憲判決の効力にも触れながら、下記のように書いておられました。

〜仮に上記の〜議員のような思い上がりが蔓延しているとすると、国会議員の良識に依存した違憲立法審査権の限界が露呈した事件ということで、歴史的意義が生まれるかもしれない。〜

politique:違憲判決を無視する国会議員たち: Matimulog