Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記における印鑑証明書

(登記添付書類1)
商業登記における印鑑証明書、期限
商業登記規則(抽出・加工あり。必ず原文参照)

(印鑑の提出等)
第9条 印鑑の提出は〜書面をもつてしなければならない。〜その書面に〜を記載し、押印しなければならない。〜

5 第一項の書面には〜それぞれ〜各号に定める書面を添付しなければならない。〜

  • 一 〜会社の代表者〜 〜書面に押印〜印鑑につき市区町村長〜証明書で作成後三月以内のもの

(添付書面)
第61条〈以下の規定には有効期限の定めがない。〉
2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の〜申請書には、設立時取締役が就任〜承諾〜書面の印鑑に〜市区町村長〜証明書を添付〜。取締役の就任(再任を除く。)による変更〜の申請書に添付すべき取締役が就任〜承諾〜書面の印鑑についても、同様〜。
3 取締役会設置会社における前項の規定〜、〜「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役〜」と、〜後段中「取締役」とあるのは「代表取締役〜」〜。
4 代表取締役〜の就任〜変更の〜申請書には〜各号〜印鑑につき市区町村長〜証明書を添付〜。〜変更前の代表取締役〜が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

  • 一 株主総会〜の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が〜議事録に押印〜印鑑
  • 二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 〜互選を証する書面に押印した印鑑
  • 三 取締役会の決議によつて代表取締役〜を選定した場合 出席〜取締役及び監査役が〜議事録に押印〜印鑑

参考
印鑑証明書の有効期限について: 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)