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不動産登記における印鑑証明書・【印鑑証明書添付の原則規定】

不動産登記における印鑑証明書、期限
 まず、不登記令によって、記名押印等と印鑑証明書添付について3つの「印鑑証明書添付の原則規定」を挙げ、期間等の区別をしています。(規則による例外については後日。)

不動産登記令(抽出・加工あり。必ず原文参照)

(申請〜書面〜記名押印等)
第16条 申請人or〜代理人は、「申請〜書面」に記名押印〜。(除外省令有り)
2 〜記名押印〜者(委任〜代理人を除く。)の印鑑〜証明書(〜市町村長〜登記官が作成〜)を添付〜。(除外省令有り)
3 〜印鑑〜証明書は、作成後3月以内〜。
4 官庁〜公署〜2項〜適用しない。

(代理〜権限〜証〜書〜記名押印等)
第18条 委任〜代理人〜申請する場合〜申請人〜は、〜「代理〜権限〜証〜書」〜に記名押印〜。復代理人〜申請する場合における代理人〜同様〜。(除外省令有り)
2 〜記名押印〜者(委任〜代理人を除く)の印鑑〜証明書を添付〜。(除外省令有り)
3 〜印鑑〜証明書は、作成後3月以内〜。
4 第2項〜官庁〜公署〜適用しない。

(承諾〜証〜書〜記名押印等)
第19条 7条①(5)ハor(6)〜その他の法令の規定〜申請情報と併せて提供しなければならない「同意or承諾〜証〜書」〜、〜作成者が記名押印〜。(除外省令有り)
2 〜官庁〜公署の作成〜を除き〜記名押印〜者の印鑑〜証明書を添付〜。(除外省令有り)

(添付情報)
第7条 〜次に掲げる情報を〜提供しなければならない。
(5)権利に関する登記〜
 ハ 〜原因に〜第三者の許可、同意又は承諾を要するとき〜三者が許可し、同意し、又は承諾〜を証する情報
(6)前各号〜ほか、別表の〜登記を申請〜同表の添付情報欄に掲げる情報

●職印証明書

登記申請における職印証明書の有効期間は,発行日以後3か月以内とする。(平成17年3月7日民二624・e-professionいつも感謝)

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