Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高判:書面による保証の意味

平成23(ネ)4633 保証債務請求控訴事件
平成24年01月19日 東京高判
判示事項の要旨

保証契約が書面でされたものとはいえず効力を生じないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)保証契約は,書面でしなければ〜効力を生じない〜(〜446条2項)〜趣旨は,保証契約が無償で情義に基づいて行われることが多いこと〜自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことなど〜保証を慎重にさせるにある。
〜〜
〜内容が明確に記載された保証契約書〜に〜署名〜記名〜押印し,又は〜内容を了知した上で他の者に指示〜依頼して署名〜記名押印の代行をさせることにより,書面を作成した場合,その他〜内容を了知した上で〜書面で上記と同視し得る程度に明確に保証意思を表示したと認められる場合に限り〜効力を生ずる〜

〜契約書の連帯保証人欄の〜氏名が〜自署であること又は〜印影が控訴人の押印によるもの若しくはその指示に基づいて控訴人の印鑑によって顕出されたものであることを認めるに足りる証拠はない。
かえって〜第三者〜氏名を記載し〜工場〜に保管し使用していた〜認め印を〜押捺したものであること〜控訴人は同席しておらず〜上記行為を指示したり依頼したりしたわけではなかったことが認められる。

〜電話記録〜には,〜自宅に電話をかけ〜出た女性に対し,氏名,生年月日,保証意思を確認したことなどが記載〜。〜記録には,「保証意思」〜「Yes」等と記載されているのみ〜具体的〜やり取り〜明らかでなく,控訴人が〜電話を受けたことはない旨を〜供述していることなどに照らし〜本人であったか否かについて疑念〜。

〜加えて〜作成〜代行〜について話がされた形跡はない〜〜,〜署名〜代行〜認め印で代用〜理由も見当たらない〜承諾〜との事実を認めるに足りない。〜保証契約は書面でされたものということができない〜。

民法

(保証人の責任等)
第446条〜。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録〜によってされたときは〜書面によってされたものとみなして〜適用〜。