Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:支払停止を条件とする債権譲渡予約

平成13(受)1797 否認権行使請求事件
平成16年07月16日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,破産法〜に基づく否認権行使の対象となる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 〜破産会社〜は〜上告人に〜負担する一切の債務の担保として〜第三債務者らに対する現在及び将来の売掛債権等を〜包括的に譲渡〜,〜効力発生の時期は〜破産手続開始〜,支払停止〜,手形又は小切手の不渡処分〜とき等〜契約〜。
(2)〜平成12年〜手形の不渡り〜支払を停止〜。
(3)〜同年4月〜以降〜第三債務者らに〜確定日付のある証書による債権譲渡の通知〜。
(4)〜同年6月〜破産宣告〜

最高裁

3 破産法〜支払停止又は破産の申立て〜があった後にした担保の供与,債務〜消滅〜行為その他破産債権者を害する行為を否認の対象〜。〜支払停止等〜以降の時期を〜危機時期とし〜到来後〜担保の供与等〜をすべて否認の対象とすることにより,債権者間の平等及び破産財団の充実を図ろうとするもの〜。

 〜支払停止等を停止条件とする債権譲渡契約は〜契約〜自体は危機時期前〜,〜効力の発生を〜支払停止等の危機時期の到来にかからしめ〜停止条件〜,危機時期に至るまで債務者の責任財産に属していた債権を〜危機時期が到来するや直ちに〜債権者に帰属させ〜責任財産から逸出させることをあらかじめ意図〜目的として〜契約〜締結。

〜破産法〜に反し〜実効性を失わせるもの〜,〜実質的にみれば,上記〜債権譲渡は〜支払停止等の危機時期が到来した後に行われた債権譲渡と同視すべき〜否認権行使の対象となる〜

古橋大先生が、債務者の支払停止等を予約完結権の発生事由とする債権譲渡予約契約を否認したケース: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』で取り上げておられましたので、読んでみました。(感謝)

 しかし、これって、債権譲渡登記などの説明の中で、良く書いてあるような事例のような気がするのですが、どうなんでしょうか?