(登記添付書類4)
商業登記における原本還付
商業登記規則(抽出・加工あり。原文参照)
(添付書類の還付)
第49条 〜添付〜書類の還付を請求〜できる。
2 〜当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付〜。〜。
4 代理人〜申請書に〜権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定〈送付の場合の規定〉は〜還付〜請求に準用〜。
(★以下の情報を利用する場合は、自分で調べた上で自己責任でご利用下さい。)
●委任状の原本還付は可能か?
⇒できないとする規定は見当たらない。しかし、法務省のHPには・・・・
「なお,委任状等原本還付ができない場合もありますので〜登記所に御確認してください。」
(法務省HP「登記申請手続について(要領)5 申請書作成上注意すべき事項〈7〉)
●印鑑届書に添付する印鑑証明書は原本還付可能か?
⇒かつては認められていなかった(昭和57年4月19日民四2926)が、現在は認められている。(平成11年2月24日民四379-内藤先生感謝-松井ハンドブック)
●議事録の抄本による還付は可能か?
⇒議事録の抄本を添付した場合でも、便宜原本還付〜支えない。(昭和52年11月4日民四5546号)
関連
●定款は常に全文添付が必要か?
⇒原則として全文必要(登記所によって取り扱いが異なる?)
退任を証する書面の一部として添付するような場合(事業年度を明らかにする場合等)には抜粋で良いとする見解あり。(昭和35年9月26日民甲1110により、全文を求められる場合が多いとのこと。)