Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記における原本還付

(登記添付書類4)
商業登記における原本還付
商業登記規則(抽出・加工あり。原文参照)

(添付書類の還付)
第49条 〜添付〜書類の還付を請求〜できる。
2 〜当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付〜。〜。
4 代理人〜申請書に〜権限を証する書面を添付しなければならない。
5 第九条の四第四項から第六項までの規定〈送付の場合の規定〉は〜還付〜請求に準用〜。

(★以下の情報を利用する場合は、自分で調べた上で自己責任でご利用下さい。)

委任状の原本還付は可能か?

⇒できないとする規定は見当たらない。しかし、法務省のHPには・・・・
「なお,委任状等原本還付ができない場合もありますので〜登記所に御確認してください。」
法務省HP「登記申請手続について(要領)5 申請書作成上注意すべき事項〈7〉

印鑑届書に添付する印鑑証明書は原本還付可能か?

⇒かつては認められていなかった(昭和57年4月19日民四2926)が、現在は認められている。(平成11年2月24日民四379-内藤先生感謝-松井ハンドブック)

●議事録の抄本による還付は可能か?

⇒議事録の抄本を添付した場合でも、便宜原本還付〜支えない。(昭和52年11月4日民四5546号)

関連
定款は常に全文添付が必要か?

⇒原則として全文必要(登記所によって取り扱いが異なる?)
 退任を証する書面の一部として添付するような場合(事業年度を明らかにする場合等)には抜粋で良いとする見解あり。(昭和35年9月26日民甲1110により、全文を求められる場合が多いとのこと。)

商業登記の原本還付の日付 - g-note(Genmai雑記帳)