Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:求償債権による代位

昭和55(オ)351 配当異議
昭和59年05月29日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 〜求償権について〜約定利率による遅延損害金を支払う〜特約がある場合〜物上保証人〜後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき〜特約〜損害金を含む求償権の総額を上限として〜行使〜できる。

2 保証人と物上保証人との間に民法〜所定の代位の割合と異なる特約がある場合〜後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において〜特約の割合に応じて〜担保権を代位行使〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

東京地裁は〜〜配当期日に〜売却代金交付計算書を作成〜
〜〜〜
〜すなわち、被上告人が元本454万円及び〜代位弁済の日の翌日〜から〜配当期日〜まで年18・25パーセントの〜損害金〜を届け出たのに対し、同裁判所は、〜元本の2分の1〜及び〜代位弁済の日〜から〜配当期日〜まで商事法定〜年六分の〜損害金〜に限つて交付すべきものとした。
8〜異議を申し立て〜完結しなかつた。〜G商店及び上告人を被告として本訴を提起〜変更〜判決を求めた。

二 〜保証人〜は、債務者〜との間で〜求償権〜につき459条2項〜準用〜442条2項の〜法定利息と異なる特約をしても、第三者である上告人に〜対抗〜できないと主張する部分について〜

 弁済〜代位の制度は、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によつて消滅すべきはずの債権者の〜債権〜及び〜担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者が〜求償権の範囲内で原債権及び〜担保権を行使することを認める制度〜、したがつて〜代位〜取得した担保権を実行する場合〜その被担保債権として扱うべきものは、原債権であつて〜求償権でないことはいうまでもない

〜委託〜保証人〜求償権の内容〜は〜459条2項〜準用〜442条2項は〜弁済の日以後の法定利息等と〜定めている〜右の規定は、任意規定〜異なる約定利率〜の〜損害金〜特約を〜禁ずるものではない。〜弁済〜代位の制度は〜特約〜を制限する性質を当然に有すると解する根拠もない。

〜のみならず〜根抵当権の場合〜極度額の範囲内で原債権を担保〜約定〜損害金を支払う〜特約によつて求償権の総額を増大させても〜代位〜行使できる根抵当権の範囲は〜極度額及び原債権の残存額に〜限定〜、原債権の〜損害金の利率が変更されるわけでもなく〜担保不動産の物的負担を増大させることにはならず、物上保証人に対しても、後順位の抵当権者その他の利害関係人に対しても、なんら不当な影響を及ぼすものではない〜。

〜そして、保証人と〜利害関係人とが〜特約の効力に関して物権変動の対抗問題を生ずるような関係に立つものでないことは〜明らか〜特約を登記しなければ〜利害関係人に対抗することができない関係にあるわけでもない〜。

保証人が代位〜行使できる原債権の額の上限は〜利害関係人に対する関係において、約定利率〜遅延損害金を含んだ求償権の総額によつて画される〜。〜(昭和47年(オ)897同49年11月05日三小判〜)は〜抵触〜ない。

三 〜保証人〜と物上保証人〜との間でされた〜501条但書5号の〜代位の割合を変更する特約の第三者に対する効力〜について〜

 〜501条は〜弁済〜代位の効果を定め〜各号において代位者相互間の優劣〜代位の割合などを定めている。弁済による代位の制度は〜効果として、債権者の〜原債権及び〜担保権をそのまま代位弁済者に移転させるのであり〜それ以上の権利を移転させるなどして〜原債権及び〜担保権の内容に変動をもたらすものではない〜代位弁済者は〜求償権の範囲内で〜移転を受けた原債権及び〜担保権自体を行使するにすぎない〜

〜弁済〜代位が生ずることによつて〜原債権を担保する〜担保権の存在を前提として〜担保権その他〜を設定した利害関係人に対し〜不当な影響を及ぼすことはありえず〜代位弁済者は〜利害関係人との間で物権的な対抗問題を生ずる関係に立つことはない〜。

〜但書五号は〜代位者相互間〜の割合を定めるなど一定の制限を設けている〜が〜窮極の趣旨・目的〜は〜利害を公平かつ合理的に調節すること〜〜特約をし〜調節している場合〜同号の〜割合によらなければならないものと解すべき理由はなく〜、同号〜は〜補充規定〜

物上保証人との間で同号〜と異なる特約をした保証人は、後順位抵当権者等の利害関係人に対しても右特約の効力を主張〜でき〜求償権の範囲内で右特約の割合に応じ〜担保権を行使〜できる〜。

〜保証人が全部代位できる旨の特約がある場合〜根抵当権の全部を行使することになり、後順位抵当権者その他の利害関係人は〜特約がない場合に比較して不利益な立場におかれることになるが、同号は、共同抵当に関する同法392条のように、担保不動産についての後順位抵当権者その他の第三者のためにその権利を積極的に認めたうえで、代位の割合を規定していると解することはできず、

−また〜根抵当権は〜存在及び極度額が登記されている〜極度額の範囲を超えることはありえない〜もともと、後順位〜者その他〜は〜全部につき極度額の範囲内で優先弁済を主張した場合〜承認せざるをえない立場〜右の特約によつて受ける不利益はみずから処分権限を有しない他人間の法律関係によつて事実上反射的にもたらされるものにすぎず〜特約〜について公示の方法がとられていなくても〜効果を甘受せざるをえない〜。

四〜被上告人が〜配当期日に〜有する原債権は〜届出をした貸金元本454万円及び〜残額を一時に支払うべきこととなつた日ののちの日〜から〜配当期日〜まで貸付の際の約定利率〜年18・25パーセントの〜損害金〜を超えて存在することは明らか〜

〜原債権を担保する〜根抵当権の極度額は六〇〇万円であり〜〜配当期日に〜訴外会社に対して有する求償権は、代位弁済した454万円及び〜特約〜損害金である代位弁済の日の翌日〜から〜配当期日〜まで年18・25パーセートの〜遅延損害金〜となる〜被上告人は、原債権〜貸金元本454万円〜遅延損害金〜円の交付を受けることができ、上告人〈後順位者〉は全く交付を受けることができない〜。

保証会社の抵当権移転-NSRの議論の中で出てきておりましたので、読んでみました。
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私などの頭では、どうしても充分理解できない点がありますが、例によって時間切れです。またの機会に解説でも読んでみたいと思います。