Genmai雑記帳

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最高裁:共有物件の単独「保存登記」抹消請求

昭和42(オ)316 家屋明渡請求
昭和44年05月29日 最一小判
裁判要旨

1.〜単独〜所有権の登記がされている場合に〜登記が保存登記であり〜第三者のための登記が存在しないときでも、他の共有者は、〜自己の持分についてのみの一部抹消(更正)〜を求めることができるにすぎず〜全部の抹消〜できない。

2.〜他の共有者に対する〜保存登記全部の抹消〜を求める請求は、共有持分に応ずる更正登記〜を求める申立を包含〜その限度で〜認容〜できる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜共有者の一人の単独〜所有権の登記もその者の持分に関しては実体関係に符合〜、他の共有者は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するにすぎない〜、〜実体的権利関係に符合せしめるためには〜自己の持分についてのみの一部抹消(更正)〜を求めることができるにとどまり〜全部の抹消〜を求めることはできない〜(〜昭和35年(オ)1197同38年02月22日二小判〜)、〜保存登記〜かつ〜第三者のための登記が存在しない場合でも、同様〜

〜右請求は〜更正登記〜求める申立を包含する〜、その限度でこれを認容〜