Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

不動産登記における原本還付

(登記添付書類5)
不動産登記における原本還付1(規定)

不動産登記規則(抽出・加工あり。必ず原文参照)

(添付書面の原本の還付請求)
第55条 〜添付書面〜の原本の還付を請求〜できる。ただし

令16条②、18条②、19条②〜(⇒印鑑証明書添付の原則規定
・〜省令48条①(3)50条②〜準用〜場合を含む。)〜
49条②(3)
印鑑〜証明書

・当該申請のためにのみ作成された委任状その他〜

  については、この限りでない
2 〜原本と相違ない旨を記載した謄本を提出〜。
3 登記官は〜調査完了後〜還付〜。〜原本還付の旨を記載〜押印〜。
6 第三項の〜還付は〜申出により、原本を送付する方法〜できる。〜送付先の住所をも申し出〜。
7 〜書留郵便又は〜記録を行うものによってする〜。
8 〜送付〜費用〜、郵便切手又は〜により納付〜。

不動産登記規則

(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第48条 令16条②〈申請書への印鑑証明書添付〉〈例外として〉〜省令で定める場合〜。
(3)〜裁判所書記官が〜作成したものが添付〜場合

(承諾書への押印等の特例)
第50条
2 48条①(1)−(3)〜は、令19条②〈同意承諾書面への印鑑証明書添付〉〈例外として〉省令で定める場合に〜準用〜。〜

(委任状への押印等の特例)
第49条
2 令18条②〈委任状への印鑑証明書添付〉〈例外として〉〜省令で定める場合〜。
(3)〜裁判所書記官が〜作成したものが添付〜場合

 以上によれば、印鑑証明書は、

不動産登記令で添付必要と規定されている3つの場合はいずれも原本還付できない。
・更に、書記官作成の場合も還付できない。

と言うことになりましょうか?