Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:求償債権による代位2

昭和55(オ)252 配当異議
昭和59年10月04日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.〜求償権について法定利息と異なる約定利率〜遅延損害金〜特約がある場合〜保証人は、物上保証人及び〜後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき〜特約〜遅延損害金を含む求償権の総額を上限として〜行使〜できる。

2.〜501条但書5号の代位の割合と異なる特約がある場合〜保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において〜特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜代位弁済によつて債務者に対して取得する求償権の内容について〜459条2項〜準用〜442条2項の〜法定利息〜に代えて約定利率による代位弁済日の翌日以降の遅延損害金を〜特約をしたときは、〜物上保証人及び担保物〜の後順位担保権者その他の利害関係人に対して〜特約による遅延損害金を含んだ求償権の総額を上限として、代位弁済によつて移転を受けた担保権を行使〜でき、

〜物上保証人との間で501条但書5号〜代位の割合について特約をしたときは〜物上保証人に対してのみならず、後順位担保権者その他の利害関係人に対しても〜特約〜割合に応じて債権者の物上保証人に対する担保権を代位行使〜できる〜(昭和55年(オ)351同59年05月29日三小判〜)

 上記の引用判決の内容で理解できなかった点があったので、同じく取り上げていたこの判決を読んで見ましたが、「そのまま」の判例のようで、解決しませんでした。