Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:保証委託約定の解釈、損害金約定の効力

昭和47(オ)897 配当異議
昭和49年11月05日 最三小判
原審 昭和47年06月15日東京高裁・昭和46(ネ)2823
裁判要旨抜き書き

1.信用保証委託約定書六条一、二項の約定は〜求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたもの〜である。
2.信用保証協会が債務者及び保証人と〜求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても〜第三者に対抗することはできない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜原判決〜は〜信用保証委託約定書六条一、二項の約定が〜求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において上告人に負担部分がない旨を定めたものと解するほかないとしたものであつて、右判断は正当〜

〜債務者及び保証人と上告人との間で〜求償債権の損害金について法定利息と異なる約定をしても、上告人は右約定をもつて第三者に対抗することができないとした原審の判断は、正当〜

最高裁:求償債権による代位 - g-note(Genmai雑記帳)で、抵触しないとして引用されていた判例ですので読んでみました。
相変わらず、今ひとつ確実な理解ができないでいます。
なお、上記の要約では分かりにくいので、原審も別にupします。