Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:保証委託約定の解釈、損害金約定の効力

昭和46(ネ)2823 配当異議事件
昭和47年06月15日 東京高判(最高裁 昭和47(オ)897の原審)
裁判要旨抜き書き

 抵当権〜債務の弁済による求償につき保証人間に遅延損害金の特約がある場合〜代位弁済後〜第三取得者となつた者に対して特約上の権利を代位しうる範囲は501条本文によつて459条2項、442条2項による求償権の範囲をこえてはならず、代位弁済後抵当不動産を差し押えた者に対し〜特約上の権利を対抗しうる範囲は、民法501条本文によつて法定の利息に限られるほか、同法374条の制限に服する〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜原告は〜約定によつて442条2項による法定利率の規定のみではなく501条但書5号の規定も排除され〜被担保債権に附従する損害金債権が〜設定登記に登載されている場合〜抵当権移転登記を経由するときは〜求償権〜特約の範囲内で〜後順位差押債権者〜後順位第三取得者に対抗〜できると主張〜。

〜459条2項、442条2項〜が任意規定であつて〜保証人間において〜反する損害金の特約が締結された場合〜当事者間において有効〜。しかし、保証人と〜差押債権者または〜第三取得者との間においては同様に解することができない。

〜保証人は、弁済をなすにつき正当の利益を有する者〜500条により当然債権者に代位するとはいえ〜後に〜第三取得者となつた者に対し〜他の保証人との間で遅延賠償につき高率の損害金が特約されている場合にも、特約上の権利を代位し得る範囲は、501条本文によつて〜459条2項、442条2項による求償権の範囲を超えてはならず〜弁済後〜差し押えた債権者に対し〜対抗し得る範囲は、同法501条本文〜遅延利息に限られるほか〜374条の制限に服する〜、登記に〜損害金〜特約が記載され〜移転登記が経由されたときにも同様〜

〜原告の出捐額の半分およびこれに対する代位弁済の日の翌日〜から二年間商法所定年六分の割合による損害金を求償権の範囲として〜配当した〜配当表には〜違法〜ない。

・・・・最高裁:保証委託約定の解釈、損害金約定の効力 - g-note(Genmai雑記帳)の原審ですが、ますますもって分からなくなりました。
民法(抽出・加工あり。原文参照)

(連帯債務者間の求償権)
第442条 連帯債務者の一人が弁済をし〜共同の免責を得たときは〜他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2 〜求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

(弁済による代位の効果)
第501条 〜代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使〜できる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。〜物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて〜代位する。

(委託を受けた保証人の求償権)
第459条 〜委託を受けて保証をした場合〜、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし〜たときは〜主たる債務者に対して求償権を有する。
2 第442条2項の規定は、前項の場合について準用〜。

(抵当権の順位の変更)
第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。〜利害関係を有する者〜の承諾を得なければならない。
2 〜登記をしなければ、その効力を生じない。