Genmai雑記帳

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最高裁(新):手続開始前の更生債権に関する訴訟の費用

平成25(許)4 訴訟費用負担決定に対する〜
平成25年11月13日 最二小決
裁判要旨

 更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 新判例ですが興味のない内容なので、要旨のみupしようと思いましたが、下記に目が止まりましたので、判決そのものとは離れますがupします。
(抽出・加工あり。原文参照)

〜訴訟の当事者は,訴訟が完結したときは,その当事者に生じた訴訟費用につき,民訴法に規定する手続に従って,相手方当事者に請求をすることができる(民訴法第1編第4章第1節)。

このように,訴訟の当事者に生じた訴訟費用については,民訴法に規定する要件及び手続に従って相手方当事者に対する請求権が発生するものとされている

民訴法・第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担

(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

(不必要な行為があった場合等の負担)第六十二条
(訴訟を遅滞させた場合の負担)第六十三条
(一部敗訴の場合の負担)第六十四条
(共同訴訟の場合の負担)第六十五条 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし〜
(補助参加の場合の負担)第六十六条
(訴訟費用の負担の裁判)第六十七条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし〜
(和解の場合の負担)  第六十八条 〜特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担〜。
法定代理人等の費用償還)第六十九条
無権代理人の費用負担)第七十条
(訴訟費用額の確定手続)第七十一条  訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2〜場合を除き〜対当額について相殺があったものとみなす。
(和解の場合の費用額の確定手続)第七十二条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第七十三条
(費用額の確定処分の更正)第七十四条