Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:年金型生命保険金への二重課税

(2010-07-08分の改記分)
平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件
平成22年07月06日 最三小判
裁判要旨

相続税法〜によって相続により取得〜とみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権〜の各支給額〜は〜死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の〜年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一〜,〜所得税の課税対象とならない。
2 所得税法〜207条所定の生命保険契約等に基づく年金〜支払〜者は〜年金が〜所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず〜所得税法208条所定の金額を徴収し〜所得税として〜納付〜義務を負う。

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(改記に伴い、内容削除)

当時、今まで徴収してきた税金の還付の問題も生じ大変だったとことです。