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不動産登記における原本還付3・有効証明請求

(登記添付書類7)不動産登記における原本還付 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
不動産登記における原本還付3・有効証明請求
●有効証明請求書に添付した印鑑証明書は原本還付できるか?
不動産登記令

(登記識別情報に関する証明)
第22条 登記名義人〜は〜登記識別情報が有効であることの証明〜を請求〜できる。

不動産登記規則

(登記識別情報に関する証明)
第68条 〜令第22条第1項に規定する証明の請求は〜〜〜
3 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
 二 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
11 令第15条から第18条までの規定《含、印鑑証明書添付規定》は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用〜。
12 〜第五十五条第一項ただし書《原本還付できない場合の列挙規定》を除く。)の規定は前項に〜準用〜。

安達司法書士.com(登記識別情報の有効証明請求書の書式あり。)

●失効申出の場合は還付できない。(不登規65条11項、同55条)
便利な表(小林一行司法書士に感謝・・・なんと法科大学院修了の司法書士)