Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

非嫡出子の相続分・時期的区分

しまなみ法律事務所の寄井先生が、金融法務事情No1979号(10月10日号)の内容を紹介されておられます。
【金融・企業法務】 相続人中に非嫡出子がいる場合の対応: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

最高裁(新):非嫡出子の相続分 - g-note(Genmai雑記帳)の判決により、
「平成13年7月以降」の取扱いは明らかになったわけですが、

ここに出てくる「平成12年6月30日」と言うのは、
平成20(ク)1193・平成21年09月30日判決の次の記述によるものでしょうか?
裁判官竹内行夫の補足意見

憲法適合性の判断基準時は,相続が発生した平成12年6月30日〜。〜多数意見は,飽くまでも本件基準日において〜憲法14条1項に違反しないとするものであって,本件基準日以降の社会情勢の変動等によりその後本件規定が違憲の状態に至った可能性を否定するものではない〜