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不動産登記における原本還付4

(登記添付書類8)不動産登記における原本還付3・有効証明請求 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
不動産登記における原本還付4
(☆以下の情報を利用する場合は、自分で調べた上で自己責任でご利用下さい。)

●原本還付可能な印鑑証明書

・遺産分割協議書などに添付した印鑑証明書
・住所相違などの際の上申書に添付した印鑑証明書
・本人確認情報に添付した職印証明書(3ヶ月以内)(平成17年3月7日民二624・e-professionいつも感謝)、など

  • そもそも添付する書類が「第三者の許可、同意又は承諾を証する情報」(不動産登記令7条5号ハ)なのか、その他の「〜を証する書面」なのかが分かりにくい場合があり、印鑑証明書の添付の要否自体が問題となることもあります。(前者であれば当然、印鑑証明書も添付書類となり、後者であれば、義務者が認めた登記原因証明情報の中に記載してあれば良い場合がある。)

不動産登記令(抽出・加工あり。原文参照)

(添付情報)
第7条〜次に掲げる情報を〜提供しなければならない。

  • 五  権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
    • イ 法第62条の規定〜申請〜相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報
    • ハ 〜原因に〜第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
  • 六 〜別表〜の添付情報〜
  • また、相続を証する書面は、不登記令の別表二十二による添付書類ではないかと思うのですが、それなら、不登記令19条(7条6号)により、印鑑証明書の添付が義務づけられる場合となり、規則55条からすると、原本還付不能の場合ではないかと思われるのですが、実際の扱いは上記のとおりです。(「協議書の付属書類だから還付できる。」と言うことでしょうか?) 

不動産登記令・別表

22 法63条2項〜相続又は法人の合併による権利の移転の登記 相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報

不動産登記法(抽出・加工あり。原文参照)

(一般承継人による申請)
第62条 〜登記権利者登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請〜できる。
(判決による登記等)
第63条
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。