Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:不当提訴

(2010-07-13分の改記分)
平成21(受)1539 損害賠償請求本訴,同反訴事件
平成22年07月09日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴〜請求原因事実と相反する〜原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,〜記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをしていたことなどの事情について認定説示することなく〜否定した原審の判断〜違法〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜被上告人らが〜経理事務を担当していた上告人〜横領等があったと主張して〜不法行為に基づく損害賠償等を請求〜
〜棄却する第1審判決〜控訴〜上告人が〜本訴の提起が不法行為〜反訴を提起〜

(1) 訴えの提起が〜違法〜といえるのは〜主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上〜そのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど〜提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる〜(昭和60(オ)122・63年01月26日三小判〜,平成7(オ)160・11年04月22日一小判〜)。

原審は,請求原因事実と相反することとなる〜事実を積極的に認定しながら,記憶違い等の上記の事情について何ら認定説示することなく〜主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて本訴を提起したとはいえないなどとして〜本訴提起に係る不法行為の成立を否定〜,〜明らかな法令の違反〜<