Genmai雑記帳

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最高裁(新):共有者の一部が遺産共有の場合の分割

平成22(受)2355 共有物分割等請求事件
平成25年11月29日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1 〜遺産共有〜と他の共有〜との〜共有〜解消のため〜採るべき〜は共有物分割訴訟〜,その判決で遺産共有〜者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この〜共有関係の解消は遺産分割による

2 遺産共有持分の価格を賠償〜方法による共有物分割の判決がされた場合〜賠償金の支払を受けた者は〜その時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う

3 裁判所は〜遺産分割〜まで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた〜支払を命ずる〜できる

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(抽出・加工あり。原文参照)

(1) 〜被上告会社が72分の30〜X2が72分の39,Aが72分の3〜。
A死亡〜夫X2〜長男X3,長女上告人Y1〜二男上告人Y2〜遺産共有〜。被上告会社は,〜X3が代表〜。
〜被上告人らは〜持分を〜会社が取得し〜会社が〜相続人らに〜466万〜円を支払う〜全面的価格賠償〜希望〜

原審

〜全面的価格賠償〜賠償金が〜共同相続人らの共有とされた上で〜後に他の〜遺産と共に遺産分割に供される〜,利益は保護される〜会社〜72分の33〜X2〜72分の39〜とし〜会社に〜466万〜円を支払う〜命じた。

最高裁

〜遺産共有〜と他の共有〜が併存〜,共有者(遺産共有〜を含む。)が〜遺産共有〜と他の共有〜との間の共有関係の解消を求める方法〜裁判上採るべき手続は〜共有物分割訴訟〜,〜判決によって遺産共有〜者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この〜共有関係の解消〜遺産分割によるべき〜(昭和47(オ)121・50年11月07日二小判〜)。

〜遺産共有〜と他の共有〜が併存〜,遺産共有持分を他〜に取得させ〜価格を賠償させる方法〜の判決がされた場合〜遺産共有〜者に支払われる賠償金は,遺産分割により〜確定されるべきもの〜支払を受けた遺産共有〜者は〜確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまで〜これを保管〜義務を負う〜。

裁判所は,遺産共有持分を他〜に取得させ〜価格を賠償させて〜賠償金を遺産分割の対象とする〜判決をする場合〜各遺産共有〜者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で〜範囲に応じた額〜を支払うことを命ずることができる〜。

 分割方法としては理解できますが、賠償金は、本来、「遺産たる持分そのもの」に代わるべき財産だから、金銭債権であるにも関わらず分割債権とならない、と言う理解で良いのでしょうか?