Genmai雑記帳

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最高裁:相続共有者からの持分譲受人による分割請求

昭和47(オ)121 共有物分割請求
昭和50年11月07日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜相続人〜から〜不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が〜共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は〜共有物分割訴訟である。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 相続人Eから土地建物の相続持分(2分の1)の贈与を受けたDが、他の相続人を相手に共有権確認及び共有物分割訴訟を提起。
(抽出・加工あり。原文参照)