最高裁:相続共有者からの持分譲受人による分割請求
昭和47(オ)121 共有物分割請求
昭和50年11月07日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜相続人〜から〜不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が〜共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は〜共有物分割訴訟である。
相続人Eから土地建物の相続持分(2分の1)の贈与を受けたDが、他の相続人を相手に共有権確認及び共有物分割訴訟を提起。
(抽出・加工あり。原文参照)
昭和47(オ)121 共有物分割請求
昭和50年11月07日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜相続人〜から〜不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が〜共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は〜共有物分割訴訟である。
相続人Eから土地建物の相続持分(2分の1)の贈与を受けたDが、他の相続人を相手に共有権確認及び共有物分割訴訟を提起。
(抽出・加工あり。原文参照)