Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

具体的相続分の確認利益

平成11(受)110 具体的相続分確認請求事件
平成12年02月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又は〜割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く〜不適法〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 民法903条1項は〜遺贈を受け、又は婚姻、〜若しくは生計の資本としての贈与を受けた者があるときは〜その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中から〜控除〜残額をもって右共同相続人の相続分(以下「具体的相続分」という。)とする旨を規定

〜具体的相続分は、このように遺産分割手続における分配の前提となるべき計算上の価額又は〜総額に対する割合を意味するもの〜、
それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず
−遺産分割審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の確定等のための前提問題として審理判断される事項〜、右のような事件を離れて、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要〜ということはできない。

〜共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法〜

具体的相続分 - g-note(Genmai雑記帳)で紹介した
具体的相続分と指定・法定相続分の関係を論理的に説明する 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ
で引用されておられましたので、読んでみました。

具体的相続分は家庭裁判所の審判における分割基準にすぎない。」などとも書いておられますね。