Genmai雑記帳

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民法改正、非嫡出子相続分

官報に掲載されました。
法律第九十四号
民法の一部を改正する法律

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」
を削る。

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する。