2013-12-12 民法改正、非嫡出子相続分 法律 相続 官報に掲載されました。 法律第九十四号 民法の一部を改正する法律 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」 を削る。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する。