Genmai雑記帳

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最高裁(新):性同一性障害者特例法に基づく夫の子

平成25(許)5 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成25年12月10日 最三小決
裁判要旨抜き書き

 性同一性障害者特例法〜に基づき〜取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は〜性的関係〜であり得なくても,夫の子と推定〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜特例法4条1項〜性別の取扱〜変更〜審判を受けた者は,民法〜他の法令〜適用について〜別段の定めがある場合を除き〜他の性別に変わったものとみなす〜。

特例法3条1項〜に基づき男性への性別の取扱〜変更〜審判を受けた者は,以後,法令の〜適用について男性とみなされる
民法〜に基づき夫として婚姻〜できる〜,婚姻中に〜妻が子を懐胎したときは〜772条〜により〜夫の子と推定されるというべき〜
〜もっとも〜772条2項〜期間内に妻が出産した子について〜懐胎すべき時期に〜事実上の離婚〜夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住〜性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情〜場合〜実質的には同条の推定を受けない〜当審の判例〜,
−性別の〜変更の審判を受けた者〜は〜性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方で〜婚姻〜を認めながら,他方で〜主要な効果である〜嫡出の推定〜の適用を〜性的関係の結果〜であり得ないことを理由に認めない〜ことは相当でない〜。

〜本件〜推定され,また〜実質的に〜推定を受けない事情,すなわち夫婦の実態が失われていたことが明らかなこと〜他の事情〜うかがわれない。〜戸籍の訂正を許可すべき〜。