登税17条4項と租特軽減の関係
NSRに、用益権の名義人が所有権を取得する場合の租特適用について出ておりました。
租税特別措置法第72条1項1号と登録免許税法第17条の二重適用
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そもそも私の所など、仕事量からしても、用益権の登記など滅多にありませんので、17条4項自体、ほとんど縁がありませんでしたが、考え方として、大変、参考になりました。
(議論の中で紹介されている登研713号207頁の解説が詳しいですね。)
(課税標準及び税率)
第9条 〜課税標準及び税率は〜別段の定めがある場合を除くほか〜別表第一〜による。
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第17条4項 地上権〜賃借権〜採石権〜登記がされている土地〜賃借権〜登記がされている建物について、〜これらの〜名義人が〜土地〜建物の取得〜所有権の移転の登記を受けるとき〜、〜別表第一第1号(二)の〜割合に100分の50を乗じ〜割合とする。