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婚外子相続分、民法改正に伴う通達

民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)
(e-profession様いつも感謝)
法務省民二第781号・平成25年12月11日
法務省民事局長
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

第1 改正法の概要

1 趣旨
  改正法は〜嫡出でない子の相続分〜憲法違反〜最高裁〜決定〜に鑑み〜。
2 施行期日
  〜公布の日(本日)から施行〜(〜附則〜1項)。
3 経過措置
  〜最高裁決定の〜翌日である本年9月5日以後に開始〜相続に〜適用〜(〜附則2項)。
  〜附則2項〜は,同月4日以前に開始〜相続〜何ら規定〜ない。

第2 不動産登記等の事務の取扱い

1 〜9月5日以後に開始〜相続〜新民法〜適用〜。
2 〜9月4日以前に開始〜相続〜
(1)最高裁決定〜憲法適合性の判断基準時及び先例としての事実上の拘束性

 〜9月4日以前に開始〜相続〜何ら規定〜ない〜最高裁決定においては,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において〜違反していた〜というべき〜」〜判示〜,
先例としての事実上の拘束性についても判示〜,
「〜遅くとも平成13年7月当時〜違反〜と判断される以上〜当時以降は無効であることとなり,また,〜裁判や合意の効力等も否定されることになろう」とされつつ,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」〜。

(2)最高裁決定の判示を踏まえた事務の取扱い

  • (ア)本日以降〜の申請〜等〜,平成13年7月1日以後に開始〜相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,〜法定相続人となったこと自体に基づき,民法法定相続分〜相続したこと〜)に基づいて持分〜他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記〜嫡出である子の相続分と同等〜として〜処理〜。
  • (イ)本日以降〜申請等〜,平成13年7月1目以後に開始〜相続における法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて持分〜他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記〜当該遺言や遺産分割等の内容に従って〜処理〜。

イ 本日以降〜申請等〜,平成13年7月1日以後に開始〜相続における法定相続に基づいて持分〜他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記に係る更正の登記〜等,ア(ア)及び(イ)以外の申請等〜,〜登記の原因に応じて〜内容が上記最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し〜処理〜。

最高裁判決
改正民法
当初通達