「飲酒運転」と「司法書士法違反」の罪と罰
(時事ドットコム)
〜無免許で運転した者と命令・容認した者の罰則〜「1年以下の懲役か30万円以下の罰金」だったが、1日からは「3年以下か50万円以下」となった。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201312/2013120100004
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(抽出・加工あり。原文参照)
第八章 罰則
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当〜3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〜。(無免許運転等の禁止)
第64条 何人も〜運転免許を受けないで〜運転してはならない。
2 何人も、前項〜に違反して〜運転する〜おそれがある者に〜自動車〜を提供してはならない。
- 三 第65条1項〜に違反して車両等〜を運転した者で〜政令〜以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
- 四 第65条2項〜に違反した者(〜政令〜以上にアルコールを保有〜状態で〜運転〜場合に限る〜。)
- 五 第65条3項〜に違反して酒類を提供〜者(〜提供を受けた者が〜酔つた状態で〜運転した場合に限る。)
- 六 第65条4項〜に違反した者(〜運転者が〜酔つた状態〜を知りながら〜〜違反した場合で〜酔つた状態で〜運転したときに限る。)
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯び〜運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯び〜者で〜運転〜おそれがあるものに〜車両等を提供してはならない。
3 何人も、1項〜に違反して〜運転〜おそれがある者に〜酒類を提供〜飲酒をすすめてはならない。
4 何人も〜運転者が酒気を帯びていることを知りながら〜自己を運送することを要求〜依頼し〜同乗してはならない。〜
- 七以下略
第78条 第73条第1項〜に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2〜
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士〜でない者〜は、第3条1項1号から5号まで〜業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2〜
(業務)
第3条 司法書士は〜他人の依頼を受けて、次〜事務を行うことを業とする。
- 一 登記〜供託〜手続〜代理〜。
- 二 法務局〜提出〜書類〜を作成。〜
- 三 法務局〜長に〜登記〜供託〜審査請求〜代理〜。
- 四 裁判所〜検察庁に提出〜書類〜筆界特定〜において法務局〜に提出〜書類〜を作成〜。
- 五 前各号の〜相談に応ずること。
- 六以下略
と言うことで、「非司違反は、無免許・飲酒運転より重い罰」だとは、単純には、言えなくなったようですね。(罰金はあいかわらず高いですが)
いずれにしても、飲酒運転・酒気帯び運転は、思っているより、ずっと事故の確率を高める行為です。
決して行わないように自戒したいと思います。