最高裁:リース契約締結を条件とした場合
(2010-07-22分の改記分)
平成21(受)309 請負代金請求事件
平成22年07月20日 最三小判
判示事項
ファイナンス・リース契約であったので、請負契約がリース契約の締結を停止条件とするものとはいえず,リース契約が締結されないことになった時点で支払期限が到来するとされた事例
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(抽出・加工あり。原文参照)
(私の読んだ所)
A:ユーザー
B:元々の受注者
C:リース会社
上告人 :Bからの受注者
被上告人:上告人とBの中間者当初本来 :A発注、B受注
最終(予定):被上告人が上告人に発注。被上告人がBに売却。(BがCに売却。Cが支払。)
(判決文)
〜Aは〜Bに〜本件システムを発注〜。〜AとBは〜BがCに売却した上で,AがCと〜リース契約を〜予定〜。
〜上告人は〜Bから〜請け負ってもらえないかと打診され〜了承〜代金〜確保〜ために〜Bと直接請負〜ではなく,信用のある会社を注文者〜介在させることを求めた上〜着手〜。
〜被上告人は,Bから依頼を受け〜上告人と〜請負契約〜Bに〜売り渡す〜売買契約〜。
〜被上告人〜注文書には,「支払い〜,ユーザー〜がリース会社と契約完了し入金後払い〜〜」との記載〜。
〜工事を完成〜,〜Aに引き渡した。
〜AとC〜リース契約が締結されないことになり,Aは〜代金の支払をしていない。
原審
本件請負〜は,AとCとの間で〜リース契約が締結されることを停止条件とするもの〜,〜リース契約が締結されないことになった時点で無効〜確定〜,上告人の請求を棄却〜。
〜予定していたリース契約は〜ファイナンス・リース契約〜Aに〜代金支払につき金融の便宜を付与〜を目的〜
〜そうすると〜リース契約が成立せず,Aが金融の便宜を得ることができなくても,Aは,Bに〜代金支払義務を免れることはない〜当事者の合理的意思に沿うものというべき〜
〜加えて,上告人は〜代金〜確保のため,あえて信用のある会社を〜介在〜を求め〜被上告人を注文者として〜請負契約が締結〜上告人と被上告人との間においては,AとCとの〜リース契約が締結され,Cが振り出す手形によって〜支払〜予定〜としても〜リース契約が〜ないことになった場合には,被上告人から〜支払われることが当然予定〜というべき〜
〜完成〜引渡〜完了〜にもかかわらず〜代金を受領できなくなることを上告人が了解していたとは,到底解し難い。
〜注文書に前記記載があったとしても,本件請負契約は〜リース契約が締結〜を停止条件と〜いえず〜リース契約が〜されないことになった時点で〜代金の支払期限が到来〜