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遺言執行と不動産登記(月報司法書士 2013.9)

先日、研修:遺言と遺言執行の実務・松井秀樹先生 - g-note(Genmai雑記帳)で講義に来て頂いた松井秀樹先生が、昨年の月報司法書士に書いておられた記事を読んでみました。
「遺言執行と不動産登記・東京司法書士会 松井秀樹」
(月報司法書士 2013.9)(下記、通達原文等を含め、抽出・加工あり。必ず原文参照)

1.借地権付き建物の特定遺贈
〜建物の引渡や所有権移転登記〜前に、土地賃貸人の承諾を得ておくことになる。〜
〜承諾をしなかった場合〜執行者は〜借地権譲渡許可の裁判の申立てをすることになる〜(東京高判昭和55年02月13日])
 相続人〜が受遺者の場合〜承諾は必要ないと解釈されている〜。

2.農地の遺贈
〜農地の特定遺贈〜、受遺者が相続人の一人である場合〜農地法第3条〜許可〜、〜要しない扱いとなった。〜
関連
通達:農地の特定遺贈についての許可要否 - g-note(Genmai雑記帳)
農地の特定遺贈と許可書・改正前分の扱い(登研783) - g-note(Genmai雑記帳)

3.清算型遺贈と不動産登記
・前提として相続〜登記を要する。(昭和45年10月05日民甲4160
清算型遺贈における遺言執行者の善管注意義務東京地判平成19年12月03日

・〜相続人不存在の場合〜相続登記及び売買登記は〜相続財産管理人選任の必要はなく、遺言執行者が行える〜(登記研究619)。
・〜相続人不存在の時の不動産の遺贈登記〜相続財産管理人の選任を要せず〜遺言執行者及び受遺者の共同によりなされる〜(昭和15年09月03日民甲1116)。

4.遺留分減殺請求を受けた場合の対応について
・遺贈の登記を抹消することなく「遺留分減殺」〜として所有権移転登記を請求〜できる〜(昭和30年05月23日3民甲973

先日の講義と重複する部分もありますが、これも大変、勉強になりました。

なお、遺言執行については、判タ1380が特集を組んでおります。
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