Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高裁:遺言執行者による賃借権譲渡許可申立

昭和54年(ラ)208 賃借権譲渡許可決定等に対する抗告事件
昭和55年02月13日 東京高決
判示事項抜き書き

1.借地上建物が遺贈された場合〜遺言執行者が〜建物の引渡〜所有権移転登記前にした借地法9条の2第1項(旧法)〜賃借権譲渡許可申立の適否
2.借地上建物所有者が〜同居中の事実上の養子に遺贈した場合〜賃貸人の借地法9条の2第3項(旧法)に基づく譲受申立〜棄却〜事例

id:gen-mai の S55.02.13・東京高決・S54(ラ)208賃借権譲渡.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜抗告人は〜遺贈の履行が完了〜後にされたもの〜不適法〜主張〜。もとより〜借地権譲渡等許可の申立は〜文言及び民法六一二条一項〜に照らし、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をするに先立つてなされなければならない〜が〜遺贈〜場合〜効力発生前に〜承諾〜これに代る裁判所の許可を求める〜要求するのは、遺贈の性質上極めて不当〜、〜効カの発生〜後〜相続人又は遺言執行者による〜引渡又は所有権移転登記に先立つて〜求めれば足りる〜

〜占有〜事実上居住と続けているに過ぎず〜執行者〜が〜引渡したことに基づくものではなく〜登記を経由していない〜借地権譲渡許可の中立は適法〜

〜賃借権を取得したとしても、従前の〜使用状態に実質的な変更を生じ〜なく、抗告人に不利になるおそれはない〜譲渡を許可すべき〜

〜抗告人は〜借地法〜に基づいて〜借地権及び本件建物の優先買受を申し立てている〜投下資本の回収を主たる目的とする通常の取引の場合とは事情を異〜近親者その他の縁故者に〜借地権を譲渡する場合〜優先買受権を認めることは、〜借地法〜の趣旨を失なわせる〜賃貸人に優先買受権はない〜

遺言執行と不動産登記(月報司法書士 2013.9) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んで見ました。