(登記研究790_H25.12月号)
退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記を申請する場合における登記原因について
(抽出・加工あり。原文参照)
退任する取締役に対し、退職慰労金として、会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合〜「年月日退職慰労金の給付」〜
第361条 取締役の報酬、賞与〜職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(〜「報酬等」〜)についての次に掲げる事項は、定款に〜定め〜ないときは、株主総会の決議によって定める。
- 一 報酬等のうち額が確定しているものに〜、〜額
- 二 報酬等のうち額が確定していないもの〜、〜具体的な算定方法
- 三 報酬等のうち金銭でないもの〜、〜具体的な内容
2 前項2号又は3号〜を定め、又は〜改定する議案を株主総会に提出した取締役は〜総会において〜相当とする理由を説明しなければならない。
内藤先生がブログで取り上げておられ、登記研究の「質疑応答」と言うものについても、一言書いておられます。
会社法第361条第1項第3号の規定による移転(3) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
私は、この登記研究を昨年12月31日に受け取りました。
内藤先生が取り上げておられたのは、26日のブログです。
まあ、どうでも良いことですし、内藤先生ぐらいになれば、先んじて送付を受けられても不思議はないし、むしろ良いこととも思えますが、それにしても、5日以上違うと言うのには驚きました。