Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:神社奉賛団体における市長祝辞

(2010-07-27分の改記分)
平成20(行ツ)202 白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件
平成22年07月22日 最一小判
判示事項

 神社の〜記念〜大祭〜諸事業の奉賛〜団体の発会式に〜市長が出席〜祝辞を述べた行為が,憲法20条3項に違反しないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜奉賛会〜宗教活動〜発会式は〜宗教活動を遂行するために〜開催〜市長〜が〜出席〜祝辞〜行為は〜宗教活動に〜賛同,賛助〜祝賀の趣旨を表明〜大祭を奉賛〜祝賀〜を表明〜社会的儀礼の範囲を逸脱〜

最高裁

〜出席〜祝辞を述べる行為が宗教とのかかわり合いを持つものであることは否定し難い。
〜本件神社には多数の参詣客等が訪れ〜観光資源の保護開発及び観光諸施設の整備を目的とする財団法人が設けられるなど,地元にとって,〜重要な観光資源〜,本件大祭は観光上重要な行事〜。〜奉賛会〜〜事業自体が観光振興的な意義を〜有する〜,〜発会式も〜神社内ではなく,市内の一般の施設で行われ〜宗教的儀式を伴うものではなかった〜。
〜来賓〜市長として招かれ,出席〜祝辞を述べたもの〜祝辞〜が,一般の儀礼的な祝辞の範囲を超えて宗教的な意味合いを有するものであったともうかがわれない。
〜行為は,市長が地元の観光振興に尽力すべき立場にあり〜発会式が〜観光振興的な意義を相応に有する事業の奉賛を目的とする団体の発会に〜行事〜〜来賓として招かれ〜社会的儀礼を尽くす目的で行われたもの〜宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲にとどまる態様〜,特定の宗教〜援助,助長,促進〜効果を伴うものでもなかった〜。

〜諸事情を総合的に考慮〜宗教とのかかわり〜程度が,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反〜ない〜。