Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

休眠担保抹消のための戸籍等確認

「戸籍謄本〜請求の手引き」の記載の内、休眠抵当権抹消のための相続人の所在確認について、日司連より下記が発出されたとのことです。
以下、抽出・加工あり。必要な方は必ず原文を確認して下さい。

(お尋ね)

〜手引き〜P17〜の解釈について、一人でも相続人がいることが判明した場合、【記載例4】による戸籍の取得は中断して、抹消〜のための調停等の依頼を受けたとの目的に変更して戸籍を取得すべきではないか

(回答)

 〜相続人の〜一部の者が行方不明であるときは、その者に対する関係では休眠抵当権抹消手続の規定が適用される〜、なお相続人の所在を確認するために〜(1号様式)の使用が可能〜

(登研493号)

 相続人が複数の場合〜一部の者が行方不明であるときは、その者に対する関係では法142条3項後段の規定が適用〜(〜その者の法定相続分に応じた債権額を供託したことを証する書面の添付を要する。)が、他の相続人に対する関係では、共同〜又は判決により登記を申請すべき〜

★戸籍謄本・住民票の写等の交付請求の手引き - g-note(Genmai雑記帳)