☆遺言と遺言執行〜(松井秀樹先生) - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
3 遺言は「公正証書遺言」によるべきか、「自筆証書遺言」によるべきか?
〜公正証書遺言を無効とした判例〜
〜自筆〜の場合は〜内容が明確〜であれば〜無効を主張〜できないと思うがいかがであろうか。〜自筆〜の場合は、形式上の不備〜死因贈与契約の申込みと認められことがある(無効行為の転換)。〜
・・・公正証書と同内容の自筆証書を残すという、「併せ技」というのはどうでしょう?
引用判例
- 昭和52年10月13日東京高判(遺言無効・脳動脈硬化症)
- 平成04年06月19日東京地判(遺言無効・アルツハイマー型老年痴呆)
- 平成13年03月27日最判(証人不適格者の同席遺言)