Genmai雑記帳

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最高裁(新):父子関係の不存在を知っていて認知した父による認知無効

平成23(受)1561 認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
平成26年01月14日 最三小判
裁判要旨

 認知者は〜786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は〜父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜血縁上の父子関係がないことを知りながら〜認知した被上告人が〜認知の無効の訴えを提起した事案〜

〜認知〜に至る事情は様々〜,自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さない〜相当でない。

〜利害関係人による無効の主張が認められる以上〜認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく〜

〜事案に応じて〜必要がある場合には,権利濫用の法理などにより〜制限〜可能〜。〜

認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張〜できる〜。
〜認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。

 チラリと流し読みした限りで、私のような浅学な者がこう言うのもなんですが、どうも上記の理由ではしっくりこない所があり、むしろ、「多数意見〜には賛同するものの,その理由付けの重要な部分について見解を異にする」とする、寺田逸郎裁判官の意見の方が説得力あるように思いました。

 上記の「権利濫用によって制限可能」と言う部分は、近年の親子関係不存在についての判例を想起させますが,本件ではこの部分については一切判断しておらず、これも私の不得意とする「弁論主義」と言うやつの結果でしょうか?
最高裁:親子関係不存在確認請求と権利濫用1 - g-note(Genmai雑記帳)
最高裁:親子関係不存在確認請求と権利濫用2 - g-note(Genmai雑記帳)

後続判例
最高裁(新):認知者による認知無効の主張 - g-note(Genmai雑記帳)