☆遺言と遺言執行〜(松井先生)4−死因贈与
☆遺言と遺言執行〜(松井秀樹先生) - g-note(Genmai雑記帳)の続き(4)です。
6 死因贈与(民554条)のメリットとデメリット
・代理可能、仮登記可能、執行者選任可能。選任申立も可能(昭37最高裁家庭局長)
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・代理可能、仮登記可能、執行者選任可能。選任申立も可能(昭37最高裁家庭局長)