2014-01-15 ☆遺言と遺言執行〜(松井先生)4−死因贈与 相続 ☆遺言と遺言執行〜(松井秀樹先生) - g-note(Genmai雑記帳)の続き(4)です。6 死因贈与(民554条)のメリットとデメリット ・代理可能、仮登記可能、執行者選任可能。選任申立も可能(昭37最高裁家庭局長) 参考 「死因贈与にも執行者を指定・選任できます。」(嘆きのホミックさんの記事について)