☆遺言と遺言執行〜(松井秀樹先生) - g-note(Genmai雑記帳)の続き(5)です。
7 遺言事項=遺言によってなし得る事項=遺言事項法定主義
(1) 身分上の遺言事項
(2) 相続に関する遺言事項
●推定相続人の廃除
- 職権調査、証拠調べをすべきであるとの見解あり。
- 遺言による廃除の認容率は大変低い。
- 昭和43年08月15日徳島家審(非行を認定して認容した事例)
- 平成03年09月27日広島高決(「受け取らせない」遺言の解釈)
●特別受益の持ち戻しの免除
- 昭和45年05月31日福岡高決(原本未確認)
- 昭和49年03月25日東京家審(同居前提の建替え許諾、持戻免除)
●「相続させる」文言の遺言事項
- 平成03年04月19日最高裁(「相続させる」とする遺言の意味(香川判決))
- 平成07年01月24日最高裁(遺言執行者による登記申請義務)
- 平成11年12月16日最高裁(遺言執行者による真正な登記名義回復)
(3) 遺産の処分に関する遺言事項
(4) 遺言の執行に関する遺言事項
(5) その他の遺言事項
●生命保険金受取人の変更
(本ブログ上の参考記事)
●受遺者の選定を遺言執行者に委託する遺言
・平成05年01月19日最高裁
(6) 公序良俗に反する遺言による財産処分について
- 昭56年04月23日福岡地小倉支判(不倫相手に対する遺贈)
- 昭和58年07月20日東京地判(同上)
- 昭和61年11月20日最高裁(同上、有効事例)