Genmai雑記帳

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徳島家裁:遺言による廃除

昭和43(家)277 推定相続人廃除申立事件
昭和43年08月15日 徳島家審
判示事項抜き書き

遺言による推定相続人廃除の申立〜浪費・遊興・犯罪行為・女性関係等は、相続的協同関係を破壊するに足りる著しい非行に該る〜認容〜事例

id:gen-mai の S430815徳島家審S43(家)277相続人排除.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜昭和二九年〜遺言〜推定相続人〜廃除〜意思を表示〜四三年死亡〜、申立人は〜遺言執行者〜
〜主張〜事実(遺言書〜と同じ)は、昭和二三年から同二九年にかけて発生〜長年月を経たもの〜いきさつを知る〜被相続人〜妻〜共に死亡〜事件本人も現に所在不明〜、〜事実の有無を確かめるべき直接の手がかりはない。

(イ)昭和三〇年〜業務上横領、詐欺罪〜懲役一〇月〜服役〜
(ロ)同三七年頃〜入院中〜患者自治会員の積立金約三〇万円を持逃げ〜、被相続人〜弁償〜
(ハ)〜刑終了後同三四年〜前記病院に入院するまでの間〜菓子店に勤務中店の金約四〇万円を横領〜
(ニ)屡々女性問題のいざこざ〜
〜これらの事実から〜申立人主張事実の存在を推認するに難くない。
〜方式〜最も丁重な公正証書による〜非行事実の指摘も具体的になされており〜被相続人の決意の程と〜非行事実の蓋然性の高いことが知られる。

〜作成時の前後に亘る事件本人の行動〜浪費、遊興、犯罪行為、女性問題等は一般に親としてほとほと手を焼く種類のもの〜相続的協同関係を破壊するに足る著しい非行〜認容〜。

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。