Genmai雑記帳

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広島高裁:「受け取らせない」遺言の解釈

平成3(ラ)43 遺産分割却下審判に対する即時抗告申立事件
平成03年09月27日 広島高決
判示事項

「私の〜財産年金の受給権は抗告人には一切受け取らせないよう〜」との〜自筆証書遺言〜は〜廃除する意思〜表示〜、〜遺言執行者の選任の申立てをさせ〜廃除の申立てに基づいて審判すべきであった〜、〜相続分を零と解し〜遺産分割の申立てを却下した原審判を取り消した事例

id:gen-mai の H030927広島高決H3(ラ)43遺産分割・廃除.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

IMは〜71歳で,当時53歳の抗告人と,再婚(3度目)〜。
〜IMらが家の中を捜したところ〜抗告人名義の〜通帳しか出てこず,IM名義の預金等はなかったこと,
〜抗告人名義の預金通帳にはIMの年金全てが振り込まれていたことから,IMは〜財産目当てに〜結婚したのではないかとの疑念〜
〜右の点を追及〜関係は悪化〜死亡の〜まで,別居〜。

〜IMは〜郵政局〜に,自分が死亡した場合には年金は自分限りで他人に渡さないようにして欲しい旨の遺言〜。
続いて〜本件遺言書〜自筆証書遺言〜要件を備え〜検認も受けている。
〜「悪意に満ちた不正な行為」として,IMの年金の全てを抗告人名義の預金通帳に入金していること,
〜抗告人の実の娘が〜新築〜に当たって金員を出してやっていること〜
〜これら〜から〜財産目当てに結婚〜と判断したこと〜
〜抗告人もこれを認めたこと〜
〜〜〜最後に,「事実上離婚が成立〜私の〜財産年金の受給権は〜抗告人〜にわ一切受取らせないよう〜」と〜受け取らせないよう〜記載〜。

2 〜相続分を零〜と解する〜できず〜遺留分をも奪って〜一切を与えまいとしたもの〜廃除〜意思〜解するのが相当〜。
3 〜抗告人は〜記載されている〜不行跡な事実は存在しないとして〜廃除の〜を争う態度〜。
〜原審〜遺言執行者選任の申立てをさせ〜執行者をして〜廃除の申立てをさせるとともに〜
〜廃除の確定審判を待たずに〜遺産分割の審判をするか〜,〜確定審判を待って遺産分割の審判をすべき〜
〜原審判〜解釈を誤った結果,抗告人の〜相続人の地位をたやすく否定〜遺産分割申立て〜不適法〜却下したもの〜
〜取り消し〜広島家裁〜に差し戻す〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。