Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京家裁:同居前提の建替え許諾、持戻免除

昭和48年(家)3397号 遺産分割事件
昭和49年03月25日 東京家審
判決要旨抜き書き

 〜父所有〜地上にあった同人〜家屋を取り毀し〜子が家屋を新築〜、〜新築家屋に被相続人〜家族を同居させ、長男として〜面倒をみることが前提とされ〜取り毀された家屋の一部に相当する部分の使用収益を被相続人に委ねる旨の黙示的合意があったと推認される場合、〜代償として〜新築家屋の敷地として無償使用することを許諾したもの〜権原は一種の負担付使用貸借上の権利〜、これに伴う特別受益については〜持戻義務免除の意思を表示〜と認めた事例

id:gen-mai の S490325東京家審S48(家)3397特別受益持戻免除.pdf
(抽出・加工あり。原文参照)

〜「相手方家屋」建築につき被相続人の承諾を得たのは、「旧家屋」を取り毀して建て直す趣旨であり、建直し後の新家屋は相手方の所有となるけれども、〜父たる被相続人〜と右家屋において同居し、長男として〜家族の面倒を見るということが前提になっている〜特に「旧家屋」のうち昭和二八年〜増築〜部分をも取毀すについては、新家屋のうち、これに相当〜部分を被相続人の所有と同視し〜使用収益を被相続人に委ねることの黙示的合意があったと推認される〜

〜そのような〜代償として〜土地を「相手方家屋」の敷地として無償使用することを許諾したもの〜、〜権原は一種の負担付使用貸借上の権利〜、〜被相続人の死亡〜後も母〜弟〜が生存し〜必要の存するかぎり継続〜、〜必要のなくなったのちも、「相手方家屋」所有のため必要な期間内は単純な使用貸借として残存する〜(最高裁〜昭和47年07月18日判決〜)。
−もし〜賃貸借であるなら〜借地権〜価額が生じ〜生計の資本〜贈与〜になる〜前記のような属人的関係にもとづく負担付使用貸借は〜価額を算定することをえず〜特別受益〜とみる〜相当でない。
−しかし、右土地〜は現実に「相手方家屋」が建築〜建付地として〜一○パーセント減価〜とみる〜鑑定の評価は相当〜この減価分は特別受益に準ずる〜が〜事実関係のもとにおいては〜持戻義務免除の意思を表示したもの〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておりましたので、読んでみました。