(2012-10-12分の改記分)
平成24(あ)878 業務上横領被告事件
平成24年10月09日 最二小決
裁判要旨抜き書き
1〜成年後見人が〜横領した場合〜刑法244条1項〜は準用されない。
2〜成年後見人が〜横領した場合〜刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜裁判所〜選任〜後見人〜公的性格〜被後見人のため〜誠実に管理すべき法律上の義務〜,
〜業務上占有する〜被後見人〜財物を横領〜刑法244条1項〜の親族関係があっても〜処罰を免除〜できない〜,
〜量刑に当たり〜酌むべき事情として考慮〜相当ではない〜
刑法(抽出・加工あり。原文参照)
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗)、第235条の2の罪(不動産侵奪)又は〜未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項〜以外の親族〜告訴がなければ公訴を提起〜できない。
3 〜親族でない共犯〜、適用しない。
(準用)
第255条 第244条〜この章〜に〜準用〜。
寄居先生が取り上げておられましたので、再読してみました。
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2014/01/post-d278.html