Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:受遺者選定を委託する遺言

昭和63(オ)192 土地建物所有権〜抹消〜、遺言執行者の地位不存在確認
平成5年01月19日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は〜利用目的が公益目的に限定され〜被選定者の範囲が国〜地方公共団体等に限定〜と解されるときは、有効〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

「一、発喪不要。二、遺産は一切の相續を排除し、三、全部を公共に寄與する。」という〜自筆〜遺言〜

遺言の解釈〜遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的に〜趣旨を解釈すべき〜〜可能な限りこれを有効となるように解釈
〜そのため〜文言を前提にしながらも〜作成〜経緯〜置かれた状況等を考慮することも許される〜

〜全体の趣旨〜作成時の〜状況〜法定相続人に取得させず〜すべて公益目的のために役立てたい〜意思〜

〜目的を達成〜できる団体等(〜国・地方公共団体をその典型〜公益法人〜学校法人、社会福祉法人等〜)に〜全部を包括遺贈する趣旨〜

〜選定を〜執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって〜必要性〜否定できない〜、
〜利用目的が公益目的に限定〜、被選定者の範囲も前記の団体等に限定〜、〜いずれが〜選定されても遺言者の意思と離れることはなく、〜選定者における〜濫用の危険も認められない〜遺言は〜効力を否定するいわれはない〜。

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。