Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

福岡地小倉支部:不倫相手に対する遺贈

昭和52(ワ)558 所有権移転登記手続等請求事件
昭和56年04月23日 福岡地小倉支判
判示事項

10年間情交関係にあつた人妻に対する財産10分の3の包括遺贈が、公序良俗に違反して無効とされた事例

id:gen-mai の S560423福岡地小倉判(ワ)558遺贈の公序良俗違反.pdf
原告=不倫相手(遺贈の受贈者)
被告=本妻

(抽出・加工あり。原文参照)

〜いずれも配偶者がある身〜昭和三八年秋ころから〜死亡する昭和五一年一一月ころまで情交関係〜、始まった当時〜五八歳を過ぎていた〜二九歳も年の開きのある原告の気持をつなぎとめておくために経済的その外の面で〜配慮したことがうかがわれる。
〜遺贈は〜不倫な関係にあった〜から〜されたもの〜、〜〜、〜情交関係を維持継続〜との〜強い希望に原告が応じてくれるであろうことを前提にしてされた〜〜。

〜不倫な関係に由来〜情誼に基づきそれを維持継続〜を前提として〜財産的利益の供与は〜両当事者の関係の態様、倫理的非難の程度・両当事者間の資力、利益供与者側の配偶者等〜相続人〜の立場等の諸般の事情に照らし、社会通念上〜許容される〜場合を除いて公序良俗に反し無効〜

〜被告とは紆余曲折はあれ結婚以来四〇年以上〜生活を共に〜、原告とは事業に成功し、資産もできてから後に知り合い、一〇年間位交際があったにすぎず〜原告は〜東京三に対し豊前一の割合で生活〜、〜一緒に過すのは主に豊前にいるときだけ〜、〜苦楽を共に〜家族以上の世話〜というような間柄ではなかった〜。
〜原告と〜にはそれぞれ配偶者があり、後者の間では普通の夫婦関係が続いていた〜、〜二九歳も年の開きがあった〜、分別盛りの両者の情交関係は極めて不自然で倫理的に強く非難されるべき関係〜。

〜各不動産は〜遺産の主要なもの〜、〜の各不動産は○○産業の遊戯場等〜、〜被告及びその娘婿が〜事業を引き継いでいる〜
〜の各不動産は〜居宅〜敷地〜周辺の土地〜、〜被告が居住〜、〜遺贈により〜相続人らの経済生活は多大の影響
〜原告〜生存中〜相当の経済的援助を受けていた〜、〜原告は〜経済的に困窮〜状況にはなく、実父から毎月〜五〇万円程度の仕送り〜。
〜各不動産だけでも時価数億円〜原告に〜妻の相続分にも匹敵する〜三〇パーセントを包括遺贈〜、強いて関係を結んだことに対する謝罪や〜世話に対する感謝〜が含まれているとしても、贈与の態様が著しく不合理〜、〜内容も過大〜社会通念上相当〜とは到底認めることができない。

〜本件包括遺贈は公序良俗に反し、無効〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。