賃借権設定登記申請において「前払特約」をどう申請するか?
NSRに、とってもためになる記事がupされておりました。
日司連ネット・賃借権の賃料支払時期の登記方法
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不登記法(抽出・加工あり。原文参照)
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条 賃借権の登記〜。
- 一 賃料
- 二 存続期間〜賃料の支払時期の定めがあるとき〜その定め
- 三 〜譲渡〜転貸を許す〜とき〜その定め
- 四 敷金があるときは〜その旨
- 五 賃貸人が〜能力の制限を受けた者〜処分の権限を有しない者であるとき〜その旨
- 六 〜建物の所有であるとき〜その旨
- 七 〜建物が借地借家法23条1項〜2項(事業用定期借地権等)〜建物であるとき〜その旨
- 八
の定め〜あるとき〜その定め
〜前払の定めがあるときは〜登記〜できる(大判明40・3・11民録13・262、大判昭7・4・28民集11・851等)。