Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:不倫相手に対する遺贈

昭和52(ワ)1328・昭和51年(ワ)12454 〜所有権移転登記抹消〜請求等事件
昭和58年07月20日 東京地判
判示事項抜き書き

 全財産を遺贈〜の遺言が、〜情交関係の維持継続をはかるためにされた〜などにより、公序良俗に反し無効〜事例

原告=遺言執行者
被告=配偶者、養子
補助参加人=不倫相手

(抽出・加工あり。原文参照)

〜不倫な関係〜、本件遺言がなされたとき〜右関係が生じて間もないころ〜、亡S郎は右関係の継続を強く望んでいたが、補助参加人は〜躊躇を感じていた時期に符合〜
〜当時五〇才の初老〜S郎が、一六才年下の〜関係を継続するためには、財産的利益の供与等により〜の歓心を買う必要があつた〜
遺言後両者の関係は親密度を増した〜などの諸事情〜

情交関係の維持、継続をはかるため〜遺贈〜と認める〜
〜そして、本件遺贈は、被告W子が居住する居宅〜敷地〜を含む全財産〜、〜長年連れ添い〜財産形成にも相当寄与し〜経済的には全面的に夫に依存する妻の立場を全く無視〜その生活の基盤をも脅やかすもの〜

〜不倫な関係〜者に対する財産的利益の供与としては、社会通念上著しく相当性を欠く〜
〜遺贈は、公序良俗に反し無効〜

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。