Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:不倫相手に対する遺贈(有効)

昭和61(オ)946 遺言無効確認等
昭和61年11月20日 最一小判
判示事項抜き書き

不倫〜女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しない〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)亡Dは妻〜上告人A1がいたにもかかわらず、被上告人と〜死亡時まで約七年間いわば半同棲〜不倫な関係を継続〜、
(2)〜関係は早期の時点で亡Dの家族に公然となつており、他方〜夫婦関係は昭和四〇年ころからすでに別々に生活する等〜希薄となり、夫婦〜実体はある程度喪失〜、

(3)〜遺言は、死亡約一年二か月前に作成〜、〜作成前後において〜親密度が特段増減したという事情もない、

(4)〜内容は、妻〜A1、子〜A2〜被上告人に全遺産の三分の一ずつを遺贈〜、
〜当時の民法上の妻の法定相続分は三分の一〜、〜A2がすでに嫁いで高校の講師等をしている〜、
〜遺言は不倫な関係の維持継続を目的〜ではなく、もつぱら生計を亡Dに頼つていた被上告人の生活を保全するためにされたものというべき〜また〜相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえない

〜九〇条に違反し無効〜と解すべきではない〜。

☆遺言と遺言執行〜(松井先生)5−遺言事項 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されておられましたので、読んでみました。