Genmai雑記帳

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東京高裁:共有株式の議決権行使と106条但書(この後、最高裁判決あり)

平成24(ネ)5048 株主総会決議取消請求控訴事件
平成24年11月28日 東京高判
判決の要旨

会社法106条ただし書きの規定は、共有者で協議が行われ、意思統一が図られている場合にのみ、指定や通知の手続を欠いていても、会社の同意を要件として、権利行使を認めたもの。

判決要旨原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜準共有〜株式〜、〜権利行使者を一人と定め、会社に〜氏名〜を通知しなければ〜権利を行使〜できない〜、
Y社は〜Y社が〜同意しているから〜106条ただし書き〜により〜有効〜と主張〜。

〜ただし書きを、会社側の同意さえあれば〜共有者〜一名による議決権の行使が有効になると解することは〜意見が一致していない場合に〜会社が〜自らにとって好都合の意見を有する準共有者に議決権の行使を認めることを可能とする〜、会社側に事実上権利行使者の指定の権限を認めるに等しく、相当とはいえない

〜106条本文が〜共有者間において〜協議が行われ、意思統一が図られた上で権利行使が行われることを想定していると解し得ることからすれば、同条ただし書きについても「前提として〜協議が行われ、意思統一が図られている場合にのみ〜指定〜通知の手続を欠いていても、会社の同意を要件として、権利行使を認めたもの〜

これについての最高裁判例(判断修正?)