大分会の工藤克彦司法書士が、月報司法書士(2013.9)に書かれた、
相続財産管理業務と不動産登記-月報司法書士を読んでみました。
〜被相続人から相続財産法人に〜「承継する」のではなく、相続財産に「なる」という概念の方が説明としては妥当〜
●被相続人の死亡時の氏名住所が登記簿上の氏名住所と異なる場合(登研665)
原 因 平成○年○月○日氏名変更
平成○年○月○日住所移転
平成○年○月○日相続人不存在
変更後の事項 ○○市○○町○丁目○番○号
亡A相続財産
●相続人不分明になった場合における債権者代位(登研究719カウンター相談)
相続財産管理人を選任することなく相続財産法人に変更する代位の登記を申請することができる
●上記の代位登記後、相続財産管理人の選任がなされないまま強制競売の開始決定ができるか。
却下されると解する(執行異議の機会が失われる)