昭和51(オ)46 所有権確認請求、同附帯
昭和51年12月24日 最二小判
裁判要旨抜き書き
公共用財産が、長年の間〜放置〜形態、機能を全く喪失〜他人の平穏かつ公然の占有が継続〜、そのため〜公の目的が害されることもなく、もはや〜公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合〜黙示的に公用が廃止〜取得時効の成立を妨げない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
公共用財産が、
・長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、
・公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
・その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、
・そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、
・もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合〜
〜黙示的に公用が廃止されたもの〜取得時効の成立を妨げない〜
懐かしいような判例です。
20年以上前、この判例を引っ提げて、100キロ以上離れた、財務省の窓口に出かけ、結局、担当者の「訴訟して下さい。」の一言で、あえなく破れて帰宅したことを思い出します。
「公共用財産の取得時効をめぐる裁判例の総合的研究-法務研究 」なんて本も買って読んだりしたものですが、今やこの本も売ってないようですね。
その後、「公共用財産管理の手引-建設省財産管理研究会」なんて本も入手したりしましたが、今では、両方とも、本棚で眠っています。